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2010年10月13日水曜日

「友達と遊べない」という相談

市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じることとされています(児童福祉法第10条第3項)。

市町村が応じる具体的な相談の種類は「市町村児童家庭相談援助指針」で定められているのですが、この中には「友達と遊べない」という項目が含まれています。

↓ 厚生労働省HPへのリンクです。

「市町村児童家庭相談援助指針について」別添3をご覧ください。
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相談の種類は、養護相談、保健相談、障害相談、非行相談、育成相談に大きく分けられるのですが、そのうち育成相談の中の、性格行動相談の一つに、「友達と遊べない」が挙げられています。

また、児童相談所の運営指針にも同様の記載があります。

↓ 厚生労働省HPへのリンクです。

「児童相談所の運営指針について:図表」表-2をご覧ください。
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私はこのあたりのところはよく分からないのですが、おそらく幼児や低学年児童を主な対象として念頭に置いた相談ではないかと思います。友達と遊べないということが問題になることが多いのは、私の知る限り、だいたいこのぐらいの年齢だからです。

友達と遊べないことの背景には、様々な問題が考えられます。場合によっては、発達障害の可能性もあります。友達と遊べないこと自体が、子どもの「問題行動」「行動問題」ともされます。

とにかく、厚生労働省の指針により、市町村や児童相談所は友達と遊べない子についての相談を受け付けることとされているというお話でした。

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